よくあるご質問

ご相談について

① 電話やメールでの相談はできますか?

当事務所では、電話やメールでの相談はお受けしておりません。

電話やメールでは、勘違いや思い違いなどで、ご相談者様の意図を正確につかみきれない可能性がありますし、また、こちらの説明をきちんとお伝えしきれない可能性もあります。

したいがまして、当事務所では面談相談のみお受けしております。

② 出張相談をお願できますか?

出張相談も可能です。

ただし、交通費実費や出張料を加算させていただくこともありますので、事前にお問い合わせください。

③ 相談料はいくらですか?

1回(1時間程度)につき、5,000円+消費税となっております。

また、当事務所は日本司法支援センター(法テラス)と契約していますので、法テラスの相談援助を受けることが可能である場合は、法テラス相談援助を利用させていただくことがございます。

不動産登記について

① 売買や贈与による不動産の名義変更を考えています。譲渡所得税や贈与税などの税金はいくらかかりますか?

司法書士・行政書士は、税金に関するご相談をお受けすることができません。譲渡所得税や贈与税のご相談は、税理士や税務署などでご相談ください。

なお、当事務所が連携している税理士にご相談することも可能ですが、税理士への相談料は別途ご負担いただくことになります。


② 不動産の名義人が死亡しました。いつまでに相続登記(名義変更)をしなくてはいけませんか?

現在は、不動産の名義人がお亡くなりになった場合、相続による所有権移転登記が必要ですが、登記に関して期間の制限はありません。

しかし、長期間そのままにしておかれますと、相続人の方がさらにお亡くなりになったり、認知症などによって判断能力が衰えるなど相続関係が複雑になることもございますので、できるだけ早いうちに手続きされることをおすすめいたします。

なお、2024年4月から相続登記が義務化され、その後は相続などで物件を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を行う必要があります。

③ 不動産の名義人が死亡しましたが、相続人のなかに行方不明の人や認知症などで判断能力がない人がいます。どうしたらいいですか?

法律で定められた法定相続分の割合で相続される場合は、代表者のお一人からの申請で名義変更をすることが可能です。

しかし、法定相続分以外の割合で相続される場合(例:相続人のうちの一人の名義にする場合、割合を変更する場合)は、相続人全員で遺産分割協議をしていただく必要があります。

そこで、行方不明の方がいる場合は、家庭裁判所に不在財産管理人選任申立を、判断能力の衰えた方がいる場合は、成年後見開始審判申立などをしていただくことが必要になります。その後、家庭裁判所で選任された不在者財産管理人や成年後見人が、該当する相続人の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

④ 権利証や登記識別情報通知書を紛失しました。どうしたらいいですか?

権利証や登記識別情報通知書の再発行はできません。

しかし、司法書士が、不動産の名義人にお会いして、ご本人であることを確認の上、「本人確認情報」という書類を作成し、登記申請をすることが可能です。

債務整理について

① 借金の返済が困難になりました。どのような手続きがありますか?

裁判所で行うの手続きとして、自己破産や個人再生、特定調停があります。また、裁判外では、貸金業者と直接交渉して和解を行う任意整理といった手続きがあります。

② 家族に内緒で借金をしています。家族に知られずに手続きをしたいのですが。

司法書士が介入しますと、貸金業者からの請求は止まりますし、自己破産や個人再生の申立をした場合に裁判所から送付される郵便物の送付先を司法書士あてにしてもらうことは可能です。したがいまして、必ずしもご家族に知られないという保証はできませんが、知られずに手続きを終了させることが可能な場合もあります。

しかし、手続き上、ご家族の給料明細や通帳などを拝見することもありますし、今後、借り入れをしないで生活していくために、家計を見直していただく必要がありますので、ご家族ときちんとお話をしていただき、協力を得ていただくようにお願いしています。

成年後見について

① 成年後見とはどのような制度なのですか?

大きく分けて、

(1)既に病気や障がいなどで判断能力が衰えていらっしゃる方の財産管理や身上監護を行う「法定後見」

(2)今はしっかりとされているけれども将来判断能力が衰えたときに備えて、事前に契約する「任意後見」

という2種類の手続きがあります。

② 成年後見人を選任してもらうための申立費用は誰が支払うのですか?

 成年後見人を選任するには、家庭裁判所に後見開始審判申立を行う必要がありますが、この申立に関する費用は、原則として申立人のご負担となります。

したがいまして、補助や保佐開始申立などでご本人様が申立人となることが可能な場合はご本人様の財産からお支払いいただきますが、ご親族の方が申立人となられる場合は、申立人となっていただく方にご負担いただかなければなりません。

なお、後見人等が就任した以降の後見人報酬は、裁判所で報酬と認められた金額をご本人様にご負担いただきます。

③ 頼れる身寄りがいないため、将来が不安です。施設入所を検討していますが、身元保証人になってもらうことはできますか?

 身元保証人になることはできません。

今はしっかりとしてお元気な方が、将来判断能力が無くなったときのために、あらかじめ特定の方との間で、どのようなことをしてもらうのかを契約しておく「任意後見」という制度があります。任意後見人になる予定の方のことを「任意後見受任者」と言いますが、身元保証人ではなく、任意後見受任者としての立場で、施設と関わることは可能です。

ただし、このような立場での関わりでよいのかどうかを、事前に施設にご確認いただき、了解を得ていただく必要があります。

生前整理について

① 終活と生前整理は違うのですか?

一般社団法人生前整理普及協会では、生前整理を「生き活」と表現し、

人生の終わりを考えるのではなく、生きることを前提に、物・心・情報の整理していきます。

② エンディングノートは必要ですか?

自分の過去を振り返り、残された時間を意識することで、「これからどう生きていくか」を考えるきっかけになります。

自分の好きなもの、今までやりたかったけれど出来なかったことを探し出し、チャレンジできれば素敵だと思いませんか。

また、自分は、「今後のことをどのように考えているか」を家族に伝えることもできます。

③ 写真がたくさんありすぎて、どのように整理したらいいのかわかりません。

生前整理では、コンパクトなマイベストショットアルバムを作成することをお勧めしています。

輝いている自分の写真を選び出して、どこにでも持ち運びが可能なアルバムを作ってみませんか。

写真を整理することで、自分の過去の振り返りができ、エンディングノートも作成しやすくなります。

④ 知らない方と一緒に講座を受けるのは緊張するし、気軽に質問できないのですが。

当事務所では、マンツーマンやグループでの受講もお受けしていますので、内容や日程などご相談ください。

なお、内容や人数に応じて、費用が異なりますが、ご了承ください。

⑤ 生前整理だけではなく、相続や遺言のことも相談に乗ってもらえますか?

当事務所は、司法書士・行政書士の事務所です。

すでに発生している相続のことや、相続トラブルを防止するためのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。


お問い合わせ電話番号 078-596-5617

みやけ司法書士・FP / 行政書士事務所

神戸市北区南五葉一丁目3番19号 シャトータカラ205号